三原市広島県自動車運送業の許可申請のことなら広島県 運送業許可申請支援窓口におまかせください

ご依頼の流れ

例として、新規で一般貨物自動車運送事業の許可を取得し、運送事業を開始するまでの流れを以下に示します。

ご依頼内容によって、変わることはありますのでご容赦ください。

1 お問い合せ

ご質問だけでも、お気軽にまずはお問い合わせください。

お問い合わせフォーム、電話、ファックスいずれでも受け付けております。

TEL:0848-38-9517
FAX:0848-38-9518

2 お打ち合わせ

ご相談、ご依頼内容の詳細を確認させていただきます。

打ち合わせの場所は、お客様のご要望にお答えします。

御社事務所、当方事務所、またはそれ以外の場所でも、または、スカイプ等を利用したものでも何なりとお申し付けください。

3 サービス内容とお見積送付

お打ち合わせに内容にのっとってお見積書を作成し、送付いたします。

4 正式なご依頼

見積内容、金額をご確認いただき、納得いただけましたら、正式にご依頼ください。

依頼方法は、電話、ファックス、メール等何でも構いません。

5 ご用意いただく書類等の案内

申請書の作成にあたり、お客様のご協力が必要となります。

当方で収集することのできない、お客様の方でご用意いただかなくてはならない資料や、申請書の作成に必要なお客様の情報等についてご連絡いたします。

また、委任状も合わせて送付いたしますので、署名、押印のうえ返送をお願いします。

6 必要書類の収集・作成

申請に必要な書類の収集、作成を行います。

書類作成の過程で、追加資料が必要ななった場合は、お客様のご協力をお願いすることもありませので、その場合はよろしくお願いいたします。

この時点までに、許可要件を満たさないことが明らかになれば、再度打ち合わせをお願いいたします。

7 請求書の送付

見積書の内容に沿って請求書を発行、送付させていただきます。

8 お支払い

請求書の金額を原則、前払いでお願いいたします。

支払期日については、お客様のご都合に合わせますので、ご要望があればお伝え願います。

基本的には、請求書の発行から2週間以内にお支払いお願いします。

9 申請書提出

申請書を運輸支局に提出します。

提出後、役員様の名からお1人、法令試験を受けていただきます。

法令試験に合格することが許可要件になっています。チャンスは一回の申請で2回までです。

10 審査

審査期間は、3~4か月程度です。

この間に試験に合格しなければなりません。

11 許可証の受け取り

許可証が交付されましたら、受け取りに行きます。

12 登録免許税の納付

登録免許税12万円を支払います。

13 運行管理者、整備管理者選任届の提出

運行・整備管理者選任等おどけ出書を提出します。

14 一般貨物自動車運送事業の運輸開始前確認報告の提出

運転者が社会保険に加入していることを確認するための書類を提出します。

15 連絡書受取、車検証の書換、緑ナンバー取得

連絡書が発行されたら、登録窓口で車検証を書換、緑ナンバーを取得します。

17 一般貨物自動車運送事業の運輸開始届、運賃料金設定届の提出、事業開始

提出後、1~3か月くらいの間に適正化事業実施機関が初回指導に決ます。

新たに運送事業を始めようとお考えのお客様、現在いたなんでいる事業に運送業の許可が必要だというお客様、許可の内容の変更や更新をしなければならないお客様、一度、当支援窓口までお問い合わせください。

申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。

そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県運送業許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

contact 広島県運送業許可申請支援窓口は行政書士すがはらあきよし事務所により運営されております
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