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計画する事業用自動車の使用権限を証する書面の作成方法

このページでは、一般貨物自動車運送事業の許可申請において必要な添付書類である事業用自動車の使用権限を有していることを証明する書類について解説しています。

運送事業に使用する自動車については、運送事業で使用することについて適切なものでなければなりません。

それは、自動車の大きさ、構造等が運送事業に適したものであるというだけではなく、その自動車を運送事業に使用する権限を事業者がもていなければなりません。

事業用に使用する自動車が自己所有のものであるなら、当然使用する権限を有していることは言うまでもありませんが、その場合でも自己所有であることを証明しなければなりません。

また、自己所有ではない場合は、運送事業に使用することを所有者が承諾していることを示さなければなりません。

事業用自動車の使用権限があることを証明する書類としては次のようなものが挙げられます。

自動車車検証の写し

新規に購入する一度も登録を受けていない車両以外の場合は、自動車車検証の写しを提出します。 所有者が、事業者自身である場合は、自己所有であることが証明できます。 また、当然ですが、用途が「貨物」でなければなりませんし、最大積載量等が事業計画どおりでなければならないのは言うまでもありません。

ただし、用途が「乗用」の場合であっても、構造変更をすることができる車両であり、許可申請時に確実に構造変更をすることが証明できれば認められる場合もあります。

個別の案件については、運輸支局の窓口によく相談をしてから進めなければなりません。

また、所有者が代表個人である場合は、事業者としての所有とはみなされませんので、その場合は会社への名義変更が必要になります。

売買契約書

これから車両を購入する場合は、売買契約書が必要です。

つまり、許可申請時に車両が手元になくても構わないということです。

許可が取れた場合には確実にその車両を取得することができるという内容の契約書である必要があります。

「許可が取得できた場合購入する」という内容の契約もあるので、万が一の時にも安心できます。

売渡承諾書

売渡承諾書は、売買契約書の代わりになる書類です。

自動車の売り主が、自動車販売業者ではなく、個人や同業者もしくは廃業予定の業者等の場合で、車両を売り渡してもらう場合に発行してもらうものになります。

売買契約書と同様に、「許可が取得の際に売り渡す」という内容にしておけばいいでしょう。

リース契約書

事業用自動車をリースにより手配する場合は、リース契約書が必要です。

リース契約の契約期間は、おおむね1年以上が必要とされています。

車両を購入する場合は、許可を取得してから購入という契約で許可申請ができます。

リースの場合は、リース契約書が必要ということは、許可申請時にリース契約を締結しておかなければならないということになります。

実際に契約すると料金が発生するので、許可が取得できるまでの費用が発生してしまいます。

このため、リース場合も、「許可が取得できたらリースする」という内容の契約にするか、若しくは少しでも早く申請したという場合には、見積書でも許可申請を受け付けてもらえる場合がありますので運輸支局の窓口に相談してみましょう。

ただし、見積書での申請の場合は、申請後なるべく早めに契約を締結しておきましょう。

以上、事業用自動車の使用権限を証する書類についての解説でしたが、個別の案件によっては、さまざまな状況があり得ます。

迷った場合には、運輸支局の窓口に相談しながら進めましょう。

自己の判断のみで進めていると、それが間違っていた場合、時間のロスになってしまいます。

新たに運送事業を始めようとお考えのお客様、現在いたなんでいる事業に運送業の許可が必要だというお客様、許可の内容の変更や更新をしなければならないお客様、一度、当支援窓口までお問い合わせください。

申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。

そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県運送業許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

contact 広島県運送業許可申請支援窓口は行政書士すがはらあきよし事務所により運営されております
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