一般貨物自動車運送事業の車庫の要件
このページでは、一般貨物自動車運送事業の許可を受けるために満たさなければならない書庫の要件について解説しています。
一般貨物自動車運送事業の許可要件は、場所(施設)、資金、人、車両、法令試験等に関わるものがあります。
場所(施設)に関する要件として、営業所、休憩・睡眠施設、車庫に関する規定があり、ここでは、その中の車庫に関する要件を解説しています。
車庫の場所と営業所間距離
車庫は、原則として営業所に併設するものであることが必要です。
車庫が営業所に併設できない場合は、営業所からの距離が直線で5キロメートル以内でなければなりません。
自治体によっては、10キロメートルまたは20キロメートル以内で認められるところもありますが、広島県においては、5キロメートル以内です。
この距離は直線距離ですので地図上で判断しやすいですが、微妙な場合は注意が必要です。
また、運行管理者や運行管理補助者が、容易に行き来できること、電話等で常時密接に連絡を取ることのできる体制が整備されていること、それにより点呼が確実に実施されるものであることが必要です。
車庫の広さ
車庫に求められる広さは、次のとおりです。
- 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること。
つまり、車両を置くための十分なスペースがなければなりません。
前後及び左右にそれぞれ1メートルづつの余裕が必要です。
イメージとしては次のとおりです。
月極駐車場等賃借をしている場合、1台分では条件を満たさない場合がありますが、その場合は、2台分のスペースを賃借し、1台の車両を止める等の工夫が必要です。
車庫の使用権限
車庫の土地を使用するための権限を有していなければなりません。
使用権原を証明するための書類は次のようなものが必要です。
- 自己所有の場合、登記簿謄本
- 借入の場合は、契約期間が2年以上の賃貸借契約書
ただし、賃貸借の契約期間が2年に満たない場合でも、契約期間満了時に自動的に更新される場合は認められます。
土地計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
土地計画法の規定に抵触しないことの確認方法は、原則として、広島県の開発部局に紹介することにより行います。
各自治体で土地の使用用途のデータは公開されていますが、直接問い合わせる方が確実です。
その他、農地法、建築基準法等に抵触しないことに対しては、宣誓書を提出することで証明したことになるというルールになっています。
車庫の前面道路
この規定は、車庫から書庫の前に直接つながる道路へのの出入りに関して、その広さ(道路幅員)が運送業の車庫の前面道路として適切であるかどうかを見るためのものです。
車庫前面道路の幅員を証明する書類としては、道路管理者の幅員証明書により確認されます。
ただし、十分な幅員がある国道等明らかに運送用車両の通行が可能な場合は、提出の必要はありません。
- 具体的な基準として、通行可能な車両の幅の基準は、道路の種類により次のとおり6種類に規定されています。
道路の種別 | 通行可能車両幅 |
---|---|
通常道路(両側路肩) | (車道幅員-1.5m)÷2 |
一方通行の道路 | 車道幅員-1m |
通常道路(両側歩道) | (車道幅員-0.5m)÷2 |
一方通行または極小指定道路 | 車道幅員-0.5m |
道路の種別 | 通行可能車両幅 |
---|---|
通常道路(両側路肩) | 車道幅員÷2 |
一方通行またh300mごとに退避所のある道路 | 車道幅員-0.5m |
道路幅員証明書に、道路の種別が記載されていれば問題ありませんが、記載のない場合は、道路管理者に個別に確認しなければなりません。