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一般貨物自動車運送事業許可申請における連絡書の発行について

このページでは、一般貨物自動車運送事業の許可申請において、運送業に使用するための保有している車両を緑ナンバーのの事業用車両として登録するために必要な事業用自動車等連絡書について解説しています。

連絡書というのは、なぜこの書類がこのような名称なのかわかりにくいですが、次のような意味合いのようです。

運送業の許可手続きを行う部門と自動車の登録をする部門は異なるため、それらの部門間における連絡というものです。

許可手続きを行う部門が「この業者は運送業の許可が下りたので、緑ナンバーを交付してあげてね」 という連絡をすることで、登録部門が緑ナンバーを交付してもらえます。

一般貨物自動車運送事業の許可申請から営業開始までの流れは次のとおりです。

  1. 申請書作成、その他準備
  2. 申請書提出
  3. 法令試験受験
  4. 許可証交付
  5. 登録免許税納付
  6. 新規許可業者講習会
  7. 許可証交付
  8. 運行管理者・整備管理者選任届
  9. 社会保険の加入
  10. 運輸開始前の確認報告
  11. 連絡書の発行、車検証書換、緑ナンバー取得
  12. 運輸開始届提出(営業開始)
  13. トラック協会の巡回指導

いま、「11.連絡書の発行」の段階です。もうあと一息といったところです。

連絡書の様式は次のようなものです。

連絡書

この連絡書は、車両1台ごとに作成し、車検証のコピーとともに、申請窓口に提出すると、発行印を押してもらえます。

車両5台の場合は、5枚作成する必要があります。 30台だと30枚です。大変ですね。

記入例は次のようになります。

連絡書記入例

(1)事業等の種別を選んで○で囲んでください。この場合は、貨物の「一般」です。

(2)会社の名称と住所を記入します。

(3)営業所の名称と住所を記入します。と

連絡書記入例

(4)使用しようとする自動車の情報を記入します。

連絡書記入例

(5)事案発生理由を選んで○で囲みます。この場合は、「新規許可」です。

この書面を窓口に提出すると発行番号、発行日付を記載され、連絡書が発行されます。

この連絡書を登録手続きの窓口に持って行くと、緑ナンバーが発行されます。

連絡書の有効期限は、発行から1か月です。

1か月の間に手続きをしましょう。

新たに運送事業を始めようとお考えのお客様、現在いたなんでいる事業に運送業の許可が必要だというお客様、許可の内容の変更や更新をしなければならないお客様、一度、当支援窓口までお問い合わせください。

申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。

そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県運送業許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

contact 広島県運送業許可申請支援窓口は行政書士すがはらあきよし事務所により運営されております
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