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運送事業用施設が都市計画法等関連法令に抵触しないことの宣誓書について

この記事では、一般貨物自動車運送事業の許可申請において、事業用施設が都市計画法等関連法令に抵触しないことの宣誓書について、その意味と作成方法について解説しています。

都市計画法等関連法令とは、都市計画法、農地法、建築基準法等です。

これらに抵触する建物を使用することはできません。

建築基準法による規制について

建築物であればどのような建築物でも用途地域の規制を受けることになります。

一般的な住宅であれば、工業専用地域以外であればどこでも建築することが可能ですが、店舗や事務所等の商業施設の場合は、より規制を受けることになります。

運送業における営業所等の場合は、原則として次の用途地域の場合には認められません。

  • 市街化調整区域
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域の場合は、面積や回数等の制限はありますが認められる場合もあります。

また、市街化調整区域の場合でも、施設の構造等によっては認められる場合がありますので、各自治体の担当課に個別に確認すべきです。

農地法による規制について

土地の登記上の地目が「農地」の場合は、その土地に営業所を設置することはできません。

どうしてもその土地でなければならない場合は、農地転用の手続きが必要になります。

ただし、すべての農地が転用できるわけではなく、限られたの打ちした転用できません。

時間もかかりますし、別の場所を探した方が早いかもしれません。

建築基準法による規制について

建築基準においては、建物の構造、設備、用途に関する規制が定められています。

運送業の事務所に関係するのは主に「用途」に関してではないかと思われます。

営業所を賃借する場合、建物の用途が「事務所」以外の場合は用途変更が必要になります。

ただし、用途地域によっては用途変更できない場合がありますので注意が必要です。

賃貸借契約を締結した後、実は運送業の営業所として使用できないということになり、別の場所を探さなければならなくなると二度手間ですので、注意しなければなりません。

宣誓書の様式と記入例

都市計画法等関連法令に抵触しないことの宣誓書の様式、記入例は次のとおりです。

宣誓書記入例

基本的に日付と住所、名称、氏名を記入するだけなので、簡単なものですが、実際に営業所、急性施設、車庫が各法令に抵触していないことをしっかりと確認したうえで記名押印してください。

単に書類を作るだけ、という考えで、万が一違法な状態であった場合、虚偽申請とみなされる可能性もあり、いったん許可されていたとしても、取り消しになる可能性があります。

気を付けましょう。

新たに運送事業を始めようとお考えのお客様、現在いたなんでいる事業に運送業の許可が必要だというお客様、許可の内容の変更や更新をしなければならないお客様、一度、当支援窓口までお問い合わせください。

申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。

そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県運送業許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

contact 広島県運送業許可申請支援窓口は行政書士すがはらあきよし事務所により運営されております
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