一般貨物自動車運送事業の営業所の要件
このページでは、一般貨物自動車運送事業の許可を受けるために必要な要件の一つである営業所の要件について解説しています。
一般貨物自動車運送事業の許可要件は、場所(施設)、資金、人、車両、法令試験等に関わるものがあります。
場所に関する要件として、営業所、休憩・睡眠施設、車庫に関する規定があり、ここでは、その中の営業所に関する要件を解説しています。
使用権限があること
営業所は、自己所有でも賃貸でもどちらでも構いません。 しかしながら、使用権限を有していなければなりません。 使用権原を証明するための書類としては次のようなものが考えられます。- 自己所有の場合⇒建物の登記事項証明書
- 自己所有で共有の場合⇒所有者全員の使用承諾書
- 賃貸の場合⇒賃貸借契約書(使用条件が事務所であること)
また、賃貸の場合において、契約期間が1年未満の場合は、契約期間満了時に自動更新されることが賃貸借契約書に記載されていなければなりません。
他には、例えば、同一の部屋を2社以上で共有することはできるかということについては、その場合でも認められると思います。
ただし、明確に他社とは区別された状態になっていなければなりません。
同じ設備を共用するとか、自由に行き来できるというような状態では認められないでしょう。
関係法令に抵触していないこと
一般貨物自動車運送事業は、貨物自動車運送事業法により規制されていますが、営業所を設置する場所や構造に関しては、次のような他の法令により規制されます。
- 農地法
- 都市計画法
- 建築基準法
農地法の規制というのは、営業所の建物が建ってる土地の登記上の地目が農地でないことが必要ということです。
都市計画法でいうと、市街化調整区域、第1種低層住宅専用地域、第2種低層住宅専用地域、第1種中高層住宅専用地域では、原則として営業所は認められません。
また、建物の構造が建築基準法で規定された規制を満足したものでなければんなりません。
営業所の面積、設備等
営業所に対しては、面積の規制はありません。
現実的に営業所として機能するものであれば問題ないと思われます。
電話、パソコン、机、いす、キャビネット等が設置され、ミティングができる場所や、来客者用のスペースがあり、実際に営業可能な状態になっていればいいでしょう。
許可申請時には、営業所の写真の添付をもって証明することになります。