一般貨物自動車運送事業の許可申請における事業計画の作成方法
このページでは、一般貨物自動車運送事業の許可申請に必要な書類である事業計画の作成方法について解説しています。
事業計画という書類は、運送事業における施設、設備、車両等の内訳を説明するためのものです。
事業計画の様式は次のようなものです。
事業計画の記入方法は次のとおりです。
(1)・事業種別:計画している事業内容に沿って、霊柩運送を行う場合は「霊きゅう」を○で囲み、一般廃棄物の運送を行う場合は「一般廃棄物」を○で囲み、営業所を島しょのみに設置する場合は「島しょ」を○で囲み、それ以外の場合は「一般」を○で囲みます。
・特別積合せ貨物運送:しない場合は「しない」を○で囲みます。する場合はなにも記載しません。
・貨物自動車利用運送:「する」「しない」のどちらかを○で囲みます。
(2)主たる事務所の名称、位置、電話番号を記入します。
主たる事務所の「位置」は、法人の場合の登記上の本社の所在地や個人の場合の住民票の住所と同一である必要ではありません。
通常営業所はが一か所の場合は、主たる事務所と営業所は同一になります。
営業所とは別に運送事業の経営管理を行う場所がある場合は、その場所が主たる事務所の位置となります。、
(3)営業所の名所、位置、電話番号を記載します。
営業所とは、営業活動、輸送の安全を確保するための運行管理の拠点です。
特に名称がない場合は、名称は一般的には営業所が一か所であれば「本社」営業所、個人の場合は、「本店」営業所と記入すればよいと思います。
(4)休憩・睡眠施設の位置と収容能力を記入し、休憩・睡眠・休憩睡眠のいずれかを○で囲みます。
原則として、営業所又は車庫に併設する必要があります。併設の場合は、「併設」と記入します。
収容能力は小数点以下2位(第3位切り捨て)まで記入します。
(5)車庫の位置と前面道路の幅員、収容能力(面積)を記入します。
・原則として、車庫は営業所に併設です。併設できない場合は、直線距離で5キロメートル以内でなければなりません。
・収容能力は、小数点以下2位まで(3位切り捨て)記入します。
・道路幅員は、幅員証明書をもとに記入します。
(6)車両の種別ごとの台数を記入します。
・ここでいう「種別」は、「普通自動車」または「霊きゅう自動車」の2種類のことです。
・普通自動車でけん引車、被けん引車を含む場合は、けん引車1両と被けん引車1両の1組で1両とします。
(7)その他申請者情報として、資本金の金額と決算期を記入します。