利用運送をする場合の事業計画の作成方法
このページでは、一般貨物自動車運送事業の許可申請において、貨物自動車使用運送を行う場合の事業計画の作成方法を解説しています。
利用運送とは、自社の車両で運送するのではなく、実際の運送は他社に外注するという形式で、運送業界では「水屋」と呼ばれています。
運送責任を有しない単なる取次は利用運送ではなく、利用運送事業者は一般貨物自動車運送事業と同様に荷主に対する運送責任を負います。
一般貨物自動車運送事業において利用運送を行うということは、自社でも運送するし、外注にも出すという事業形態になるということです。
自社のトラックに空きがないから依頼を断るということではなく、外注に出すことで運送を請け負うことができれば、施設や設備、車両を増やすことなく、売上を上げることができるかもしれません。
それでは、一般貨物自動車運送事業における利用運送を行う場合の事業計画の作成方法を見ていきましょう。
ますは、広島県の場合の利用運送を行う場合の事業計画の様式は次のとおりです。
記入方法は次のとおりです。
(1)業務の範囲を「一般事業」」、「宅配便事業」のどちらか、または両方を行う場合は両方を○で囲みます。
(2)営業所の名称、位置、電話番号を記入します。
実運送をする営業所と同じでも構いませんし、別に営業所を構えても構いません。
(3)保管施設の概要は、保管施設を使用する場合に記入してください。
保管施設とは、荷主から請負った荷物を一時預かり、外注運送業者に引き渡すまでの間に保管する場所です。
荷物を保管する場所があるからといって、単純に利用運送の保管場所に該当するというわけではなく、その実態に合わせて申請しなければなりません。
(4)外注する運送業者を記入します。当然許可業者でなければなりません。
5社以上の外注先がある場合は、用紙を追加して記入します。