一般貨物自動車運送事業の運輸開始届について
このページでは、一般貨物自動車運送事業の許可申請における運輸開始届について解説しています。
運送業の営業を始めたら運輸開始届を提出します。
一般貨物自動車運送事業の許可申請から営業開始までの流れは次のとおりです。
- 申請書作成、その他準備
- 申請書提出
- 法令試験受験
- 許可証交付
- 登録免許税納付
- 新規許可業者講習会
- 許可証交付
- 運行管理者・整備管理者選任届
- 社会保険の加入
- 運輸開始前の確認報告
- 連絡書の発行、車検証書換、緑ナンバー取得
- 運輸開始届提出(営業開始)
- トラック協会の巡回指導
運輸開始届は、許可取得後1年以内に提出することが義務付けられているものです。
なので、営業開始前に届け出る必要はありません。事後提出で構いません。
許可取得後1年を過ぎてしまっても、そのことにより許可が取り消しになることはないようですが、忘れないうちに、緑ナンバーを取得したらできるだけ早めに提出してしまいましょう。
運輸開始届出書の様式
広島県の場合の運輸開始届の様式は次のとおりです。
それでは、運輸開始届出の記入方法を見ていきましょう。
運輸開始届出書の記入方法
(1)届出書を窓口に提出する日付を記入します。
(2)法人の場合、会社の住所、会社名、代表者名、電話番号を記入します。
(3)許可証のとおりに、許可日と許可番号を記入します。
運輸開始日は、運送用車両を緑ナンバーに変えてから始めて運送業の仕事を行った日を記入します。
(4)車両一覧表には、車検証のとおりに車両情報を記入し、営業所名を記入します。
(5)任意保険と社会保険等の加入状況にチェックを入れます。(必ず加入しているはずですから)
運輸開始届出に必要な添付書類
届出書の添付書類として必要な書類は次のようなものです。
- 法人を設立した場合や目的や役員を変更した場合には、登記事項証明書
- 社会保険等に加入した員数がわかる書類
- 自動車の任意保険の内容が確認できる書類
- 自動車車検証の写し
- 営業所等について適切なものであることがわかる写真。
1.については変更ない場合は提出不要です。
2.も運輸開始前確認で原則提出済みのため不要です。
3.同様に運輸開始前確認で原則提出済みのため不要です。
5.は申請時に提出しており、そこから変更ない場合は提出不要です。
なので、通常、添付書類は、車検証の写しのみになります。
ここからがビジネスの本番です。
ご自身のビジネスに専念していただきたいのですが、許可業者として果たさなければならない様々な義務があります。
運輸開始届出後、1~3か月後に巡回指導が実施されますので、運転者台帳、運転日報、点呼記録簿、日常点検票等のの作成、管理をしっかりと行っていきましょう。