運行管理・整備管理体制を記載した書類の作成方法
このページでは、一般貨物自動車運送事業の許可申請における事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制に関する書類の作成方法について解説しています。
運行管理や整備管理は運送事業において最も重要なもののひとつであるといえます。
許可申請のための書類を作るというだけではなく、事業を安定的に運営するために、実際に有効に運用できる管理体制を構築しましょう。
運行管理及び整備管理の体制に関する書類の様式は次のとおりです。4枚からなります。
それでは、順番に記入方法を見ていきましょう。
(1)担当役員、運行管理者、整備管理者、補助者の氏名をそれぞれ記入してください。
補助者を選任しない場合は、補助者の欄には記入不要です。
この様式の指揮系統図は標準的なものとして示されています。実情に合わせて独自に変更することができます。その場合は別紙を添付することになります。
(2)担当常勤役員の人数と法令試験を受験する予定の役員氏名を記入してください。
法令試験を受験できるのは1名だけですので気を付けてください。
(3)運行管理者が確保済の場合は、資格者証番号と交付年月日を記載してください。
未確保の場合は、確保予定日を記載してください。
勤務時間、休日を事業の実情に合わせて記入してください。
(4)運行管理補助者を選任する場合は、記入します。
確保済の場合は、運行管理者資格を取得している場合は、資格者証番号と交付年月日を、取得していない場合は、基礎講習修了年月日を記入していください。
(5)整備管理者が確保済の場合は、国家資格整備士であれば、合格証書番号と交付年月日、専任前研修修了者であれば、修了年月日を記載してください。
未確保の場合は、確保予定日を記載します。
(6)整備管理補助者を選任する場合は記入してください。
(7)雇用する常時選任運転者の人数を記載します。
(8)運送業に従事する事務員等の人数を記入します。
運送業だけでなく、他の事業も行っている場合は、注意してください。
役員のみで対応するという場合は。「0人」でも構いません。
(9)アルコール検知器の台数を記入します。
(10)日常点検を行う場所と実施者を記入します。
(11)営業所と車庫の距離を記入します。
併設されている場合は、「併設」と記入すればいいでしょう。
(12)一般的には携帯電話になると思います。
併設の場合は、「併設のため該当しない」と記入すればよいでしょう。
(13)運行管理者は点呼のため営業所から車庫に移動しなければならないので、その移動手段と所要時間を記入します。
また、実情に合わせて、出庫時、帰庫時の車庫の駐在時間を記入します。
(14)点呼を営業所で行う場合の運転者の移動手段と所要時間を記入します。
(15)事故防止に関する定期的な研修・講習会の計画を記載します。
「有」にしましょう・
(16)初任運転者や高齢運転者がいる場合は「有」にチェックを入れます。
(17)過積載に関する定期的な研修・講習会の計画を記入します。
「有」にしましょう。
(18)積載量の確認方法を、実際に行う内容に合わせて選択します。
どちらにも該当しない場合は、追記します。
(19)事故処理連絡体制表に連絡先(携帯電話の番号)を記入します。
実情に合わせて連絡体制を独自に決めることができます。その場合は、別紙に記載し、添付することになります。
(20)苦情処理の責任者と担当者を記入します。
(21)運送約款は通常、①を選んでおけばいいでしょう。
(22)運転者の確保に課する計画に関する書類です。確保人員、確保予定人員を記入します。
通常は、三六協定を結び残業することになるでしょうから、「有」にチェックを入れます。
(23)各運転者について、拘束時間、乗務日数、運転時間、休息期間を記入します。
ここに記載する人数は、運行計画の資料や資金計画の資料と整合が取れていなければなりません。