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一般貨物自動車運送事業の許可申請における施設の使用権限を証する書面について

このページでは、一般貨物自動車運送事業の許可申請における営業所、休憩所、車庫等の施設に関して使用権限を有していることを証明する書類について解説しています。

運送業に使用する施設すなわち営業所、休憩所、車庫は、自己所有または借入のどちらでも構いませんが、事業者自身が使用権限を有していなければなりません。

使用権限を証明するためには、次のような書類が必要になります。

自己所有の場合

自己所有の場合は、当然使用権限を有しているわけですが、それを証明するための書類は、建物の登記簿謄本です。

登記簿上の所在地と住所表記が異なる場合が多々あります。

その場合には、表示は異なるが同じ建物であるということを記載した書面を別途求められる場合があります。

運輸局の窓口担当者に確認をしましょう。

自己所有で共有持ち分の場合

自己所有の場合と同様の書類に追加して、共有持ち分の場合は、所有者全員の使用承諾書が必要になります。

借入の場合で契約期間2年以上の場合

借入の場合は、基本的に賃貸借契約書が必要です。

契約書の内容として必要なものとして次のことが挙げられます。

  • 契約期間:2年以上
  • 使用目的:事務所(事業用として利用できるもの)

上記を満たしていなければ、契約書を変更するか別途書類が必要になります。

借入の場合で契約期間2年未満の場合

賃貸借契約書において、契約期間が2年未満である場合は、次の事項が記載されていることが必要です。

  • 契約期間満了時に契約が自動更新されること

一般的な賃貸借契約はほとんどが自動更新になっていおると思われますが、所有者の特別な事情がないとも限りませんので確認しておきましょう。

借入の場合で、使用目的が事務所等になっていない

使用目的が「居住」になっている場合、そのままでは事務所等として使用することはできません。

所有者に事務所等として使用してもよいか確認し、事務所としての使用承諾書が必要です。

所有者に了承してもらえない場合は、別の場所を探さなければなりません。

その他注意点

その他の注意点として、転貸借になっていないかということを確認しましょう。

貸主が所有者でない場合、転貸借の可能性があり、所有者の同意がなければ転貸は認められません。

不動産業者の仲介による契約であれば問題ないと思いますが、そうではない場合は、所有者の確認を行いましょう。

該当する場合は、使用者の使用承諾書が必要になります。

新たに運送事業を始めようとお考えのお客様、現在いたなんでいる事業に運送業の許可が必要だというお客様、許可の内容の変更や更新をしなければならないお客様、一度、当支援窓口までお問い合わせください。

申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。

そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県運送業許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

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