貨物軽自動車運送事業における各種変更届について
このページでは、貨物軽自動車運送事業の届出を行い事業を営んでいる場合において、届け出ないように変更が生じた場合の手続きについて解説しています。
軽自動車で運送事業を始めるには、「届出」が必要です。 この「届出」は一般貨物自動車運送事業の許可と異なり、届出が受理されれば事業が開始できます。 事業を営んでいるうえで、届け出内容に変更が生じた場合に、手続きが必要な場合があります。 具体的には、「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」を提出しなければなりません。 変更内容によっては、事前に届け出なくてはならないこともありますので注意が必要です。 それでは届出が必要な変更点とその手続きの内容を見ていきましょう。変更届出書の様式
変更届の様式は次のとおりです。
一枚で収まらない場合には、右側の補助様式を使用することになります。
氏名、名称又は住所の変更の場合
氏名、名称、住所の変更があった場合は事前登録が原則です。
個人の場合において、この氏名の変更というのは、結婚や離婚等により変更になる場合であって、代表者が別の個人に変更になるという場合ではありません。
個人の場合で、氏名を変更する場合の記入例は次のようになります。
(1)届け出る者の氏名、住所、電話番号です。新しい使命を記入します。
(2)新旧の氏名を記載します。
①~⑥は、変更のあった項目を記入します。
(3)変更理由を記入します。いつからどんな理由で何を変更するか記入します。
宣誓書の欄は、車庫に変更がないので記名、押印は不要です。
車両の変更の場合
車両数を変更した場合の記入例です。
台数が増えるので、車庫も変更しています。
(1)届出者の情報は上記と同様です。
(2)④に営業所名と新旧の車両の台数と乗務員数を記入します。
(3)⑤に営業所名と新旧の車庫の住所、距離、面積を記入します。
(4)変更理由に、いつからどのような理由で難題車両を増やすか(又は減らすか)記入します。
(5)2か所にチェックを入れて、住所、氏名、押印します。
休憩・睡眠施設に関する変更の場合
休憩・睡眠施設の編王がある場合の記入例は次のとおりです。
(1)届出者の情報は上記と同様です。
(2)⑥に営業所名と新旧の休憩所の住所、面積を記入します。
(3)変更理由を記入します。
営業所(本店)の移転の場合
本店営業所が変更になった場合の記入例です。
(1)届出者の情報を記入します。
(2)③に新旧の本店営業所名、住所を記入します。
(3)変更理由を記入します。
(4)営業所が変更になったので、運行管理者を改めて記入いsます。
車庫の変更の場合
車庫を変更する場合の記入例です。
(1)届出者の情報を記入します。
(2)⑤に営業所名、新旧の車庫の住所、距離、面積を記入します。
(3)変更理由を記入します。日付も記入するようにしてください。
(4)宣誓書の欄に、二か所にチェックを入れ、日付、住所、氏名を記入します。押印は認印で構いません。
廃業する場合
運送事業を廃業する場合の届出書の記入例です。
廃業後遅滞なく届け出なければなりません。
(1)届出者情報を記入します。/p>
(2)「廃止届出」にチェックを入れます。
(3)変更理由を記入します。
相続した場合
届出者が死亡し、相続人が事業を引き継いだ場合の記入例です。
届出人の死亡後30日以内に届け出なければなりません。
(1)届出者情報は、相続人の情報を記入します。
(2)①②の新に相続人、急に被相続人名を記入します。
(3)③に新旧の本店営業所名と住所を記入します。
変わらない場合でも、記入します。
(4)④営業所名、新旧の車両台数、乗務員数を記入します。
(5)⑤に営業所名、新旧の車庫情報を記入します。
(6)⑥に営業所名、新旧の休憩所の住所、面積を記入します。
③~⑥に変更がない場合でも、事業主が変更になることで、事業計画を届け出なおすという意味合いで、すべて記入します。
(7)「死亡届出」にチェックを入れます。
(8)変更理由に、被相続人の死亡日、住所、続柄を記入し、相続人が事業を相続するということを記入します。
(9)運行管理者を記入します。
(10)宣誓書欄に、日付、住所、氏名を記入し、押印します。