貨物軽自動車運送事業の運賃料金設定届出書
このページでは、軽自動車で運送事業、貨物軽自動車運送事業を始めようとする場合に必要な運賃料金設定届出書について解説しています。
貨物軽自動車運送事業を始めようとする場合には、届出という手続きを行うます。
一般貨物自動車運送事業の許可とは異なり、この届出という手続きは、提出書類を受領してもらった時点で完了であり、その後の審査等はありません。
うまくいけば、届出の次の日から営業ができます。
それでは、届出に必要な書類の一つである運賃料金設定届出書の成方法について詳しく見ていきましょう
運賃料金設定届出書の様式
運賃料金設定届出書の様式は次のとおりです。
一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業の共通様式となっています。
運賃料金設定届出書の作成方法
運賃料金設定届出書の作成方法は次のとおりです。
個人事業として届け出る場合の記入例です。
(1)届出の日付を記入してください。
(2)個人の場合事業者名、代表者名は同じになります。
法人の場合は、事業者名に法人名を記入してください。
(3)印鑑は、個人の場合は認印、法人の場合は代表者印を押印してください。
(4)上記と同じく、個人の場合は、氏名又は名称と代表者名が同じになります。
(5)事業の種別は、貨物軽自動車運送事業です。
(6)設定した運賃及び料金を適用する地域は、「全国」にチェックを入れればいいと思います。
何か特別な理由があれば、地域を限定しても構いません。
(7)ここは、「別添のとおり」としておいて、料金表を添付します。様式は決められていません。ご自身のビジネスに沿って作成してください。
(8)実施年月日は、いつでもいいですが、黒ナンバーを取得する予定の日付を入れておけばいいでしょう。
運賃料金表の例
運賃料金表は、決められて様式はなく、内容も自由に設定することができます。
以下に料金表の例を三つほど挙げておきますので、ご自身のビジネスの形態に合わせて、運賃料金表を作成してください。