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貨物軽自動車運送事業の届出手続きについて

このページでは、貨物軽自動車運送事業を始めるために必要な届出手続きについて解説しています。

貨物軽自動車運送事業とは、軽トラ、軽バン、バイク等を利用して行う運送事業のことです。

貨物自動車運送事業法という法律によれば、次のように定義されています。

「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を利用して貨物を運送する事業をいう。
(貨物自動車運送事業法第二条第四号)

次の4つのを満たしているものであるといえます。

  • 自分以外の人(法人含む)からの依頼に基づくもの
  • 報酬を受け取ること(金銭である必要はない)
  • 軽自動車(3輪以上で、バイク含む)を利用すること
  • 貨物を運送すること(人は輸送しない)
逆に言えば次のような場合は、貨物軽自動車運送事業に当たらず、届出は必要ないということになります。
  • 事業用に貨物を運送するが、自社の工場から自社の販売所に輸送する場合
  • 他人の依頼を受けているが、無償である場合
  • 自転車を利用する場合
  • 他人の依頼を受けて有償で人を輸送する場合

ただし、貨物軽自動車運送事業の届出は必要ありませんが、他の許可等を主tくしなければならない場合があります。

例えば、人を輸送する場合は、一般旅客自動車運送事業の許可を取得しなければなりません。

さて、軽自動車を利用した運送事業は、近年のインターネットの急速な普及、生活様式の変化、また、今後は5Gの立ち上げにより、需要がますます増えている業種であると思われ、現状でも、長期にわたり人手不足が続いているといわれています。

普通車以上の車両を利用する一般貨物自動車運送事業は5台の車両が必要であり、いくつかの厳しい要件を満たしたうえで許可を受けなければ、事業を行うことはできませんが、貨物軽自動車運送事業の場合は、1台の車両から事業を始めることができ、その手続きも「届出」という「許可」と比較して簡便なものです。

また、初期費用が比較的安く済むため、個人で運送業を始めることも容易で、実際に数多くの個人事業主が軽自動車を利用した運送業を営んでいます。

それでは、貨物軽自動車運送事業の届出手続きについて、詳細を見ていきましょう。

貨物軽自動車運送事業を開始するために費用な要件

軽自動車で運送事業を始めるためにはいくつかの要件を満たさなければなりません。

次の七つの要件が挙げられています。

車両台数

軽貨物車1台以上です。

5台以上の車両が必要である一般貨物自動車運送事業よりハードルは低くなっており、条件としては一人でも始めることができるといえます。

自動車の構造

原則、貨物用で、4ナンバーである必要があります。

すでに4ナンバーの軽バンをお持ちの方は、基本的にその構造のまま使用できます。

軽乗用車5ナンバーを使用したい場合は、貨物用に構造変更が必要になります。

車庫

もともと所有していた軽自動車を運送業に利用する場合は、すでに駐車場はあるはずですので基本的には要件を満たすと思います。

新たに車両を手配する場合は、次の要件を満たさなければなりません。

  • 営業所に併設されていること。(2キロメートル以内)
  • 運送事業に使用する軽自動車すべてを駐車できること
  • 使用権限を有すること
  • 農地法、建築基準法、都市計画法等関連法令に抵触しないこと
  • 他の用途に使用される場所と明確に区分されていること
休憩・休息施設

乗務員が適切に利用できる施設でなければなりません。

面積や設備の要件は特になく、個人で始めようとする場合は、自宅でも構いません。

運行管理体制

一般貨物自動車運送事業には運行管理者の資格を持った運行管理者を必要ですが、貨物軽自動車運送事業には必要はありません。

ただし、運送事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えておく必要があるとされています。

運送約款

運送約款というのは、運送事業において個別に運送契約を締結するのではなく、定型化された契約をあらかじめ定めておいて、取引を迅速・安全に処理するするために作成されたものです。

国土交通大臣が定めた標準約款があるので、それを使用すれば新たに作成する必要はありません。

損害賠償能力

十分な損害賠償能力を有する必要があります。

しかし、具体的な金額の規定はありません。

貨物軽自動車運送事業の届出に必要な書類

貨物軽自動車運送事業の届出に必要な書類は多くありません。次のとおりです。

  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書
  • 運賃・料金設定届
  • 車検証のコピー
  • 事業用自動車等連絡書

事業用自動車等連絡書というのは、届出書と一緒に提出すれば、確認印を押印されたものが交付されます。

交付された連絡書を軽自動車検査協会の窓口に提出することで、新しい車検所と黒ナンバーを受け取ることができます。

貨物軽自動車運送事業の届出窓口

届出書の提出先は、広島運輸支局です。

  • 所在地 〒733-0036 広島市西区観音寺新町4丁目13-13-2
  • TEL 082-233-9167
  • FAX 082-295-3508

新しい車検証と黒ナンバーの交付を受けるのは、軽自動車検査協会です。

広島県には、広島ナンバーか福山ナンバーかで、次の2か所があります。

軽自動車検査協会広島主管事務所
  • 所在地 〒733-0036 広島市西区観音寺新町4丁目13-13-4
  • TEL 050-3816-3080
  • FAX 082-503-8524

場所は広島運輸支局と同じ敷地内にあります。

軽自動車検査協会広島主管事務所福山支所
  • 所在地 〒729-0115 福山市南今頭長41番地
  • TEL 050-3816-3081
  • FAX 084-930-4155

貨物軽自動車運送事業の届出に必要な費用

届出に必要な手数料等は無料です。

黒ナンバーの交付に2~3千円程度必要です。

以上のように、軽自動車を利用した運送業は、少ない初期費用で手軽に始めることができます。

新たに運送事業を始めようとお考えのお客様、現在いたなんでいる事業に運送業の許可が必要だというお客様、許可の内容の変更や更新をしなければならないお客様、一度、当支援窓口までお問い合わせください。

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そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県運送業許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

contact 広島県運送業許可申請支援窓口は行政書士すがはらあきよし事務所により運営されております
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