事業用資金の確保を証明するための預貯金の残高証明書について
このページでは、一般貨物自動車運送事業の許可申請における事業開始に要する資金の確認のための預貯金の残高証明書について解説しています。
一般貨物自動車運送事業を始めようとする場合、事業の運営にあたり最低でも人員が7~8名は必要で、最低でも5台の自動車、営業所、車庫、休憩所等の施設のための所要資金は高額なものとなります。
その所要資金を自己資金として確保していなければ一般貨物自動車運送事業の許可を受けることはできません。
事業開始に必要な自己資金を確保していることの確認方法は預貯金の残高証明書になります。
自己資金額と所要資金額の関係
所要金額は、「事業開始に要する資金及び調達方法を記載した書類」で計算されるものです。
にて、解説していますので、そちらをご確認ください。
自己資金が所要金額と同額の場合、何らかのミスなどで、審査過程で開始資金の額が少しでも上がってしまうと自己資金不足ということで許可が下りません。
自己資金は、開始資金以上であればよいので、少し多めの額を見込んでおいた方だいいでしょう。
自己資金額の確認方法
許可申請における自己資金額の確認方法は、申請時点での残高証明書を提出することによります。
ただし、申請時に確認すればよいというわけではなく、申請日から許可を受けるまでの間、常時確保していなければならないことになっています。
そのため、許可を受ける前の適宜の時点で再度残高証明書を提出し確認されることになります。
このとき、残高が所要資金を下回っている場合は許可が下りません。
原則として、残高証明書は、一つの口座のものである必要があります。
ただし、やむを得ず複数の金融機関あるいは複数の口座になってしまう場合は、同一日の残高証明書に限り認められます。
異なる日の複数の残高証明書は無効になります。
なお、2回目の資金確認の際に残高証明書ではなく預金通帳の写しを提出することでも確認することができますが、その場合は、申請日以降すべての時点で所要資金以上の自己資金が確保されているかを確認されます。
なるべく変動の少ない口座で自己資金を管理し、申請する方がいいでしょう。
申請から許可を受けるまでの間に口座を解約してしまったら
自己資金を確保していた口座を何らかの理由で解約してしまった場合、その時点で自己資金を常時確保していないことになり、許可を受けることはできなくなります。
ただし、解約と同一の日付で、普通預金を定期預金に切り替える、または、別口座に移すという場合には認められる場合があります。
とはいっても、なるべく余計なことはしないほうがいいです。
許可申請用の自己資金専用口座を用意して、許可が下りるまで触らない様にする方がいいでしょう。