一般貨物自動車運送事業の運輸開始前確認報告について
このページでは、一般貨物自動車運送事業の許可申請における運輸開始前確認報告について解説しています。
運輸開始前の確認というのは、原則として運転者全員が社会保険および労働保険に加入していることを確認するためのものです。
平成27年から追加された手続きで、社会保険等に加入していないと営業が開始できなくなりました。
運輸開始前の確認において、運転者が社会保険に加入していることが確認できな場合、車検証と緑ナンバーの取得に必要な連絡書が発行されません。
許可申請時にはまだ未加入でもいいですが、運輸開始前確認までには確実に加入しておかなければなりません。
一般貨物自動車運送事業の許可申請から営業開始までの流れは次のとおりです。
- 申請書作成、その他準備
- 申請書提出
- 法令試験受験
- 許可証交付
- 登録免許税納付
- 新規許可業者講習会
- 許可証交付
- 運行管理者・整備管理者選任届
- 社会保険の加入
- 運輸開始前の確認報告
- 連絡書の発行、車検証書換、緑ナンバー取得
- 運輸開始届提出(営業開始)
- トラック協会の巡回指導
ここで報告する内容は、次のようなものです。
- 運行管理者の氏名
- 整備管理者の氏名
- 運転者の全員の氏名
- 社会保険等の加入状況
- 連絡書発行のための事業用車両の一覧
広島県の場合の様式は次のとおりです。
それでは、運輸開始前の確認の作成方法の詳細を見ていきましょう。
(1)この書類を提出する日付を記入します。
(2)許可を受けた者の住所、名称(社名)、代表者名、電話番号を記入します。
(3)許可証交付日と登録番号を記入します。
(4)運行管理者、整備管理者の選任届を提出した日付とそれぞれの氏名を記入します。
にて、詳細を解説していますので、そちらをご確認ください。
(5)該当する場合は、チェックを入れます。
一般貨物自動車運送事業では最低5台の車両が必要ですが、霊柩、一般廃棄物収集運搬、島しょにおける運送事業においては、最低車両数の規制がありません。
(6)運転者の氏名を記載します。事業計画どおりの人数でなければなりません。
(7)運転者の社会保険の加入情報を記入します。運転者全員が、加入していなければなりません。
法人であれば基本的に従業員全員が社会保険に加入の義務がありますが、ここに記入するのは、運転者のみです。
(8)加入義務のない運転者が愛る場合はその人数と理由を記入します。
労働日数や労働時間が短い場合は、社会保険に加入する義務がない場青があります。
また、役員が運転者を兼ねる場合、役員は原則として労災保険は加入できませんので、注意が必要です。
(9)車両一覧表に、必要事項を記入します。これは新車検証と緑ナンバー交付のための確認用です。
この報告における必要な添付書類は、次のとおりです。
- 運行管理者選任届出書の写し
- 整備管理者選任届出書の写し
- 運転者全員の運転免許証
- 社会保険等に加入した員数がわかる労働保険関係成立届、社会保険新規適用届等