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一般貨物自動車運送事業の車両の要件

このページでは、一般貨物自動車運送事業の許可を受けるために満たさなければならない車両の要件について解説しています。

一般貨物自動車運送事業の許可要件は、場所(施設)、資金、人、車両、法令試験等に関わるものがあります。

各要件に関する詳細については、

一般貨物自動車運送事業許可の要件

にて解説していますので、そちらも合わせてご確認ください。

ここでは、その中の車両に関する要件を解説しています。

このページの目次

車両の種類

軽自動車以外の貨物用自動車であれば、運送事業用車両として認められます。

ナンバーでいうと、1、4、8ナンバーが該当します。

3、5、7ナンバーでも構造変更により1,4,8ナンバーに変えることができれば事業用の車両として認められます。

また、リース車両でも認められます。

リースの場合は、車検証の使用者欄に申請事業者が記載されているはずです。 その場居は認められます。

レンタカーの場合は、車検証の使用者欄に申請事業者が記載されることはないので、認められません。

車両台数

車両台数は、最低5台が必要です。

トラクタとトレーラはセットで1台とカウントします。

トラクタのみ複数がい合っても、またトレーラのみ複数台あっても、一般貨物自動車運送事業においては、車両の数はカウントされません。

ただし、例外として、霊柩運送や、一般的に需要の少ないと認められる他の地域と橋梁による連絡が不可能な島しょの地域における事業の場合は、最低車両台数5台という規制はあてはめず、1台から認められます。

車両の使用権限

車両の使用権限を証目する書類としては、次のようなものが挙げられます。

  • 自己所有の場合、車検証
    所有者、又は使用者欄に申請事業者名が記載されているkと
  • リースの場合、リース契約書
    リース契約期間は1年以上が必要
  • 新規購入(未納車)の場合、売買契約書

また、所有者、使用者が役員の個人名義になっている場合は、法人名義に書き換えが必要です。

新たに運送事業を始めようとお考えのお客様、現在いたなんでいる事業に運送業の許可が必要だというお客様、許可の内容の変更や更新をしなければならないお客様、一度、当支援窓口までお問い合わせください。

申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。

そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県運送業許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

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