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貨物軽自動者運送事業の開始届出書の作成方法

この記事では、軽トラや軽バンで運送業を始めようとする場合に必要な届出書である、貨物軽自動車運送事業経営届出書の作成方法について解説しています。

貨物軽自動車運送事業を始めようとする場合には、届出という手続きを行うます。

一般貨物自動車運送事業の許可とは異なり、この届出という手続きは、提出書類を受領してもらった時点で完了であり、その後の審査等はありません。

うまくいけば、届出の次の日から営業ができます

それでは、貨物軽自動車運送事業経営届出書の作成方法について詳しく見ていきましょう

貨物軽自動車運送事業経営届出書の様式

貨物軽自動車運送事業を始めるための届出の様式は次のとおりです。

届出書 届出書

左側が、必ず提出しなければならない、貨物軽自動車運送事業経営届出書です。

右側の様式は、営業所は複数個所ある場合に提出しなければならない補助様式といわれるもので、営業所が1か所のみの場合は、必要ありません。

貨物軽自動車運送事業経営届出書の記入方法の詳細

記入方法の詳細を解説します。

例として、個人事業として運送業を始めようとしている場合で、営業所、車庫は自宅である場合です。

軽届出書記入例

(1)届出先を記入します。
広島県の場合は、「中国」運輸局「広島」運輸支局長殿 となります。

(2)開始予定日を記入します。いつでもいいですが、届け出て、実際に黒ナンバーに取り換える見込みの日付を記入しておけばいいでしょう

(3)個人申請の場合は本人の氏名を記入します。法人申請の場合は法人名を記入します。

(4)個人の場合、特に必要がなければ未記入でも構いませんが、気に入った屋号を付けてみてもいいかもしれません。

(5)代表者は、個人申請の場合は本人と同じです。印鑑は、個人の場合は認印でよいです。法人の場合は代表者印です。

(6)申請者本人の住所を記入します。法人の場合は本社の住所です。
マンション等集合住宅の場合は、( )書きでマンション名、棟番号、部屋番号を記入してください。

(7)電話番号を記入してください。

軽届出書記入例

(8)営業所の名称は、個人の場合は本店とか本店営業所でよいでしょう。

(9)営業所の住所を記入します。自宅が営業所を兼ねる場合は、「住所に同じ」チェックを入れます。

(10)営業用自動車の種類ごとの数を記入します。軽自動車1台の場合は、車両数「1」、乗車定数「2」となります。
軽(零級)や二輪はない場合は空欄で構いません。

(11)車庫の位置の住所を記入します。自宅住所と同じ場合は、「住所に同じにチェックを入れます。

(12)営業所からの距離を記載します。自宅駐車場の場合は、遠くても数メートルといったところでしょうか。

(13)収容能力は駐車場の面積を記入します。

(14)休憩所、睡眠所の住所を記入します。自宅が休憩所を兼ねる場合は、「住所に同じ」にチェックを入れてください。

(15)休憩所の収容能力は、ご自宅の休憩できるスペースの面積を記入してください。

軽届出書記入例

(16)運送約款に関しては、一番上の「標準貨物軽自動車運送約款」にチェックを入れてください。

(17)運行管理体制に関しては、上で記載した営業所名とご本人の氏名を記載するのみです。
ご本人の責任で運行管理をしっかりを行わなければなりません。

(18)宣誓書に関して、車庫の使用権限を有していること、都市計画法等の関係法令に抵触していないことを先制します。両方にチェックを入れてください。

(19)最後に住所、氏名を記載し、押印してください。個人の場合は上と同じく、認印で構いません。
法人の場合は、法人名、代表者名を記入し、代表者印を押してください。

また、窓口で修正を求められたときに対応できるように、念のため、右上届出日の下の空いているあたりに、他の2か所に押印したものと同じ印鑑で捨印を押しておきましょう。
または、届出当日に印鑑を持って行くことでも構いません。

上記以外の必要な書類としては、運賃料金設定届出書が必要です。

運賃料金設定届出書の詳細に関しては

貨物軽自動車運送事業の運賃料金設定届出書

にて解説していますので、こちらをご確認ください。

新たに運送事業を始めようとお考えのお客様、現在いたなんでいる事業に運送業の許可が必要だというお客様、許可の内容の変更や更新をしなければならないお客様、一度、当支援窓口までお問い合わせください。

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