一般貨物自動車運送事業の許可申請の流れ
このページでは、一般貨物自動車運送事業の許可申請から運輸開始までの流れを解説しています。
一般貨物自動車運送事業の許可申請から許可が下りるまでおよそ3~4か月かかります。
事前準備にも時間がかかります。
万が一法令試験に不合格になってしまったら申請がやり直しになっていしまいます。
しっかり準備に取り組みましょう。
1.事前準備
次の事項に関して、許可要件を満たしていることを確認するか、若しくは準備しなければなりません。
- 営業
- 休憩・睡眠施設
- 車庫
- 車両
- 運行管理者の確保
- 整備管理者の確保
- 役員の欠格要件の確認
2.申請書類作成・各種添付書類収集、作成
申請に必要な書類は次のとおりです。
- 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書(表紙)
- 事業計画
- 運行管理体制に関する書類
- 資金計画と自己資金に関する書類
- 施設概要、図面、営業所や車庫の使用権限を証明する書類
- 車両の使用権限を証明する書類
- 利用運送に関する書類(利用運送する場合)
- 申請者に関する書類
- 宣誓書
にて解説していますのでこちらも合わせてご確認ください。
3.申請書類提出
広島県の場合は広島運輸支局に申請書を提出します。 提出部数は3部です。そのうち1部は、申請者の控えとして返却されます。
4.法令試験受験
申請後に、法令試験の受験通知が郵送されます。
法令試験は、奇数月の第4水曜日に実施されることになっており、試験月の上旬に通知があります。
登記されている役員のうちの1人が受験することができます。
この試験に合格しなければ許可が下りません。
易しい試験ではないのでしっかり準備をすることが必要です。
不合格の場合、1回のみ再試験を受けることができます。
2回不合格になると、申請を取り下げなければなりません。
にて、詳しく解説していますのでそちらをご確認ください。
5.許可処分
中国運輸局から許可の連絡が入り、許可通知文書が発送されます。
7.登録免許税納付
通知文書受領後、登録免許税を納付します。6.新規許可業者講習会、許可証の交付
広島運輸支局にて開催される新規講習を受講します。
講習を修了すれば、許可証が交付されます。
8.運行管理者・整備管理者届、その他施設、設備等の確保(又はその確認)
対のような運輸開始前の準備を行います。
- 法人登記や定款の事業目的に「貨物自動車運送事業」が入っていなければ変更
- 営業所、休憩所、車庫、車両の確認または確保
- 運行管理者、整備管理者を選任し、届出
にて、詳しく解説していますのでそちらをご確認ください。
9.社会保険の加入
運転者選任し、必要な社会保険等へ加入10.運輸開始前の確認書
事業の「運輸開始前の確認について」を運輸支局に提出します。11.連絡書の発行、車検証書換、緑ナンバー取得
連絡書が発行されます。
連絡書をもって、事業用自動車の登録を行い、新しい車検証と緑ナンバーを取得します。
車体に運送事業用車両であることを表示します。
任意保険に加入しておきましょう。
にて、解説していますのでそちらをご確認ください。
12.運輸開始届提出
運輸開始届出、運賃料金設定届出を提出します。にて、詳しく解説していますのでそちらをご確認ください。
にて、詳しく解説していますのでそちらをご確認ください。
13.トラック協会の巡回
運輸開始届出後1~3か月以内に適正化事業実施機関による巡回指導が実施されます。にて、詳しく解説していますのでそちらをご確認ください。