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一般貨物自動車運送事業の許可申請に必要な書類について

このページでは、一般貨物自動車運送事業の許可申請における申請書、添付書類等の必要な書類について解説しています。

一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには様々な要件を満たす必要があります。

許可申請時には、必要な要件を満たしていることを証明する書類を提出しなければなりません。

事業の規模によっては、それらの書類は膨大なものとなり、書類の作成、収集という本業とはかけ離れた業務に貴重な時間を割かれることになってしまいます。

とはいえ、許可を受けなければ運送業を営むことはできないため、大変な作業ですがやりきらなければなりません。

許可申請に必要な書類を以下に示します。

詳細な内容、作成方法等に関しては、それぞれのリンク先をご確認ください。

申請書および事業計画

運行管理等の体制を記載した書類

事業開始に要する資金および調達方法を記載した書類

申請直前の預貯金の残高証明書

  • 預貯金の残高証明書

申請時から許可までの間、常時必要な自己資金が確保できていることを証明する必要があります。

許可を下りる前に再度残高証明書の提出が求められますので、注意が必要です。

事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類

施設の案内図、見取り図、平面(求積)図面、写真

写真は、営業所、休憩・睡眠室の外観および内部、車庫の全体及び出入り口と車庫の前面道路の様子のものが必要です。

車庫の写真上で、申請する車庫区画部分をマーカー等で囲んで明示するよう求められています。

施設が都市計画法等の関連法令に抵触しないことの宣誓書(様式例1)
施設の使用権限を証する書面
  • 自己所有の場合:不動産登記簿謄本又は固定資産課税台帳登録事項等証明書等
  • 借入の場合:賃貸借契約書の写し、使用承諾書の写し
車庫前面道路の道路幅員証明書(国道の場合は不要)
計画する事業用自動車の使用権限を証する書面
  • 車両購入の場合:売買契約書の写し又は売渡承諾書の写し等
  • 新車でない場合:自動車車検証の写し
  • リースの場合:リース契約書の写し等

申請者に関する書類

既存の法人の場合
  • 定款又は寄付行為、および登記事項証明書
  • 最近の事業年度における貸借対照表
  • 役員又は社員の名簿及び履歴書
新たに法人を設立する場合
  • 定款、寄付行為の謄本
  • 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
  • 株式の引き受けの状況及び見込みを記載した書類
個人申請の場合
  • 資産目録
  • 戸籍抄本
  • 履歴書

欠格事由に該当しないことを証明する書類

  • 宣誓書(様式例3)

貨物自動車利用運送をする場合に必要な書類

  • 利用する貨物自動車運送事業者との運送に関する契約書の写し
  • 貨物保管施設を必要とする場合、保管施設の面積、構造及び付属設備並びに防犯体制を記載した書類

法令遵守の宣誓書

  • 宣誓書(様式例2)

委任状(代理の場合)

代理申請の場合に必要です。

新たに運送事業を始めようとお考えのお客様、現在いたなんでいる事業に運送業の許可が必要だというお客様、許可の内容の変更や更新をしなければならないお客様、一度、当支援窓口までお問い合わせください。

申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。

そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県運送業許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

contact 広島県運送業許可申請支援窓口は行政書士すがはらあきよし事務所により運営されております
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